リサイクルシステムご利用の手順<有価購入方式>
| 持込要領 | |
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| 使用済み塩ビ管・継手等のリサイクルのために次の要領でお持込み下さい。 分別・泥落としをして お持ち込み頂ければ、有価で購入致します。 |
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| 1.持込品の分別と異物除去をお願いします。 | リサイクル受入基準を参照して下さい。 リサイクルできるもの・できないものを分別して、異物を除去して下さい。 |
| ※受入時・購入後に基準外品の混入がありましたら、恐縮ですがお持ち帰り頂くことがありますのでご了承下さい。 | |
| 2.売却伝票をFAXで持込先へお送り下さい。 | 持込み先は受入拠点(中間受入場・リサイクル協力会社)一覧表からお選び下さい。
売却伝票を持込み先に3日前迄にFAXでお送り下さい。 (1回持込につき1枚をご使用下さい。) 売却伝票は、印刷してお使い下さい。 |
| 3.リサイクル材を受入拠点へお持込み下さい。 | 中間受入場 ・・・・・・・・・・・ 月、水、金(祝祭日を除く) 9~16時 リサイクル協力会社 ・・・・・ 月 ~ 金(祝祭日を除く) 9~16時(昼休み時間は除く) 運搬を第三者に委託する場合は、マニフェストを発行してください。(注) ※塩ビ管についても、本年平成17年4月1日より、運搬車両の両側には、産業廃棄物運搬のステッカーを貼ることが義務となりました。(詳しくは環境省のホームページをご覧下さい。) |
| 4.受入拠点で手続きをして下さい。 | リサイクル材を中間受入場のカゴパレットに移し替えて下さい。
(名札に社名を記入して取り付けてください。) リサイクル協力会社では、担当者の指示に従って下さい。 リサイクル材料として次のように購入致しますので、購入証明書、売却代金を受け取って下さい。 |
| カゴパレット当たり(約100kg、0.5m3)約30円-1カゴ未満は切り上げて、1カゴとしてお支払いします。- | |
| 購入証明書に受領の署名・捺印(またはサイン)をして、そのうちの『排出者様用』伝票を受け取って下さい。 ※持込み先にて発行された「購入証明書」は、リサイクルを行った証拠として5年間保存願います。 |
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| (注) 1.マニフェストは各県にある、産業廃棄物協会より購入出来ます。 2.マニフェストの記入例はこちらです。 |
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